在職老齢年金とは?

在職老齢年金というのは、六十歳以上で会社に在職していて、なおかつ厚生年金の加入者である人に対して支給され る年金の事を言います。かつては会社に勤務していても非常勤であったり短時間勤務や、厚生年金の適用外の個人事 業などでの勤務は対象外でしたが、平成十四年度四月以降は厚生年金の加入者の年齢が七十歳未満に引き上げられる 事に伴い、六十五歳以上の在職者にも在職老齢年金の受け取りが可能になりました。

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65歳以上の在職老齢年金

また以上のような経緯があることから在職老齢年金の受給者は六十五歳以上か未満かによって、その取り扱いに違い があります。 在職老齢年金が六十五歳未満の場合、厚生年金の加入中であれば原則的に年金月額の二割が支給されます。さらに 在職中の標準報酬月額と基本月額の合計額に応じて支給停止額が算出され、二割の支給停止額との合計額が最終的な支 給停止額になります。 在職老齢年金が全額支給停止の場合は加給年金額も全額支給停止となりますが、在職老齢年金が支給される場合は加 給年金額は全額受けとることが可能です。

65歳以上70歳未満の在職老齢年金

在職老齢年金の受給者が六十五歳以上七十歳未満だった場合に全額を受け取る条件は、在職中の標準報酬月額と年金月 額の合計額が三十七万円以下である事が条件となっています。標準報酬月額と年金月額の合計が三十七万円を越える場 合は、その超過した額の半分が支給停止されます。 また、老齢基礎年金については全額支給されます。

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生年月日による取り扱いの違いに注意

なお、上記の取り扱い対象は平成十四年度四月一日以降に満六十五歳となる昭和十二年四月二日以降に生まれた人とな っており、それ以外は対象外になってしまうのでご注意下さい。 上記の厚生年金保険の被保険者がその後退職した、或いは六十五歳または七十歳に達した場合は、今までの厚生年金の 加入期間を含めて年金額の再計算を行い、その後の年金額に反映される、という流れになります。

改正についての詳細は関連サイトへ

また総報酬制後の在職老齢年金についてですが、平成十五年四月からは、賞与にも月額と同じ保険料が必要となる総報 酬制が始まります。これに伴い、平成十六年度四月から、賞与を含めた総報酬月額担当額と老齢厚生年金を基準に年金 の支給停止額を計算する、というのが在職老齢年金の支給停止額の算出方法になりますので、ご注意下さい。 また、標準報酬月額と基本月額による在職老齢年金の支給額の変化については、申し訳ありませんが割愛します。詳細 は関連サイトが多くありますので、そちらを見ながら自分の支給額を計算してみてください。