高度療養費制度を活用しよう!!

高額医療となった際には、その治療費用の自己負担額を軽減してくれる制度がある事を覚えておきましょう。 これは高額療養費制度といい、病院の窓口などで払う医療費を一定額以下におさえる目的で支給される補助してもらえます。 この高額療養費制度を使えば、高額医療に際しても一ヶ月に療養にかかった金額を世帯単位で合計し、その基準金額を超過する 分を支給してもらうことが出来るのです。

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高額療養費制度70歳未満

具体的には、七十歳未満の者についての被保険者、またはその累計にあたる人間に、同一月間内に各一ヶ所の病院、診療所につ き二万一千円以上負担した医療費が計算基礎に入ります。 ただし、入院した場合の部屋代の差額などのいわゆる特別料金、歯科材料における特別料金、高度先進利用の先進技術部分など、通 常の保険の対象外になるものについては高額医療でも同様に対象外になってしまうので注意してください。また、入院時の食事療法、生 活療法などで自己負担になる費用分野についても算出の対象にはなりません。

高額療養費制度70歳以上

また、七十歳未満の患者の療養にかかる費用と七十歳以上の療養にかかるそれとでは基準額やその計算方式も異なります。 更に、高額医療療養給付を受けとるには、一度その負担分の三割を支払う必要が出てきます。ただし、金銭的な余裕がない場合は後ほど 還付される高額療養費を担保として融資を受ける事が可能で、当初から還付額を想定した自己負担限度額のみを支払う形式にする事も同 時に可能となっています。この場合は医療機関の承認が必要な場合もあるので、利用したい場合は保険者、或いは病院の医事課、シーシ ャルワーカーなどの在籍する医療相談室で専門の相談を受けるようにしてください。

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70歳未満は現物支給化

また、平成十九年度の四月からは七十歳未満の被保険者に対する高額医療療養費が現物支給化されました。従来の制度では負担額の三割 を支払った後、保険者に申請を行うという形式だったのですが、現在では保険者に高額医療療養費限度額適用認定証の申請を行い、交付 された認定証を医療機関に提出することによって後ほど還付される費用を見越した自己負担限度額のみの負担で済むようになっています。

高額療養費制度申請方法

申請する先は国民健康保険の場合は市町村役場、政府管掌保険の場合は保険証記載の社会保険事務所、上記以外の保険に加入している場合 は勤め先の健康保険組合となっています。国民健康保険の場合、保険料の滞納が確認される世帯では交付されないことや、健康保険組合で は組合そのものにこの制度がない場合もありますので、この制度を利用しようと思う人は保険者に確認をとるようにしましょう。 なお、補助される医療費の具体的な金額については申し訳ありませんが割愛させていただきます。関連サイトなどに多くの事例が載っ ていますので、そちらで詳細を確認してください。